明治20年以降に士族の家に養子に入られた方は、養父である士族の系図・過去帳・位牌・墓所・菩提寺等を、殆どの場合受け継いでおられません。
明治後期に秩禄処分を再確認した公文書で、養子に入られた方が士族になっておられたことは確認出来ますが、士族の称号だけが欲しく、金銭を支払って養子になったと推察される方は、菩提寺と関係を持っておられません。
このような方のご子孫からご質問頂きましても、遠祖代々の菩提を弔って来られていない以上、当該武士の後胤とは認めることは出来ません。
「系図買い」をしたと思われる方のご子孫からは、如何なるご相談もお引き受け致しません。
墓所・菩提寺・位牌等を受け継ぎ、代々供養されてきた方の場合は、お引き受けいたしますので、ご遠慮無くお申し出ください。